本規約は、株式会社オッジPFT(以下「甲」という。)が管理・運営・提供する「OfficeReuseパートナーズプログラム」(以下「本プログラム」という。)の利用条件および参加に関する基本事項を定めるものである。
第1章 総則
第1条(目的)
- 本プログラムは、甲が提供する中古パソコンの販売・レンタル・関連サービス(PC引取・データ消去等)に関し、甲が商品化済み商品、および商品情報、販促ツールを本プログラムに参加する事業所(以下「乙」という。)へ提供することで、乙が自社商品として自社顧客に対して販売・紹介・サービス提供を行い、相互の事業領域の拡大を目的とする。
- 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
- 1. 「商品」:甲が提供する中古パソコン及び関連機器
- 2. 「会員」または「乙」:本プログラムに参加し、甲との間で商品取引を行う事業者
- 3. 「販促ツール」:甲が提供する販売支援資料、画像、説明文、その他プロモーション資材
- 本プログラムへの参加を希望する事業所は、以下の各号をすべて満たすものとする。
- 1. 古物営業法に基づく有効な「古物商許可証」を保有していること
- 2. 常設の事業所を有し、継続的に営業活動を行っていること
- 3. インターネット通信環境および電子メールによる連絡体制を有すること
- 4. 本規約を遵守する意思と能力を有すること
- 5. 過去に重大な契約違反・支払遅延・信用不安等の事例がないこと
- 1. 甲は、乙に対して甲の在庫情報を定期的に提供し、乙は顧客の要望に応じて、甲が提示する卸価格を確認・合意の上で発注できるものとする。
- 2. 乙は、提供された在庫情報を自社商品として顧客に紹介できるが、甲の名称やロゴを使用してはならない。
- 3. 乙は、甲の商品を自社責任において再販・提供するものとし、顧客対応や販売活動は乙の責任で行う。
- 4. 乙は、顧客との契約状況を勘案し、甲に対して最大3日間を基準とした商品取り置きを要請できる。
- 5. 商品売買は甲乙間のみで行い、乙の顧客を含む第三者を介在させてはならない。
- 1. 甲が提示する見積書に対し、乙が発注の意思を明示した時点で個別契約が成立する。
- 2. 代金支払は、甲発行の請求書に基づき、乙が指定期日までに支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
- 3. 商品の引渡方法は、甲乙の協議により、直接引渡または乙負担による輸送引渡とする。乙の顧客への直送は行わない。
- 4. 商品の所有権は、乙が代金を全額支払った時点で移転する。
- 1. 甲は、事前に合意した基準に基づき検品・整備を実施した上で商品を引き渡す。
- 2. 甲は、保証範囲および期間を見積書に明示するものとする。保証対象となる場合、甲は修理または交換対応を行う。
- 3. 乙が顧客へ販売後であっても、保証期間内であれば保証対応を適用できる。
- 4. 乙は、顧客への保証説明を誤解のないよう行う責任を負う。
- 乙は、以下の行為を行ってはならない。
- 1. 提供された商品情報・販促資料の第三者への転用・転載・複製
- 2. 甲の商品・情報を無断で改変・誤表示する行為
- 3. 不正競争や他社権利を侵害する販売方法
- 4. 顧客とのトラブルを故意に隠蔽または放置する行為
- 5. 法令、公序良俗に反する行為
- 1. 商品不具合等に関する顧客クレームが発生した場合、乙は速やかに甲へ報告し、協議の上で対応を行う。
- 2. 甲乙間での紛争については誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
- 本規約は、甲乙間の取引に関する基本的事項を定めるものであり、個別取引契約に優先するものではない。必要に応じて個別契約を締結できる。
- 1. 甲及び乙は、業務上知り得た相手方の機密情報を第三者に漏洩してはならない。
- 2. 再販顧客等の顧客情報は相互非開示を原則とする。
- 3. 秘密保持義務は契約終了後も継続する。
- 1. 甲が提供する販促ツール、説明文、画像、資料等に関する著作権・商標権はすべて甲に帰属する。
- 2. 乙は、甲の事前承諾なくこれらを改変・複製・再配布してはならない。
- 1. 甲および乙は、暴力団、暴力団員、総会屋、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)でないこと、または関係を有しないことを保証する。
- 2. 甲または乙が前項に違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できるものとする。
- 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合、事前通知なく本プログラムへの参加停止または契約を解除することができる。
- 1. 本規約に違反した場合
- 2. 支払遅延または不履行があった場合
- 3. 提出書類に虚偽が判明した場合
- 4. 反社会的勢力との関係が判明した場合
- 5. その他、甲が不適切と判断した場合
- 6. 乙が破産、民事再生、営業停止等の事由に至った場合
- 7. その他、甲がプログラム運営上支障があると判断した場合
- 1. 甲は、通信障害、サーバトラブル、在庫情報の遅延、その他甲の責に帰さない事由により乙に損害が生じた場合でも、いかなる責任も負わないものとする。
- 2. 商品の品質・性能について、甲が明示的に保証した範囲を超える責任を負わない。
- 3. システム障害、不可抗力(天災・停電・感染症・戦争等)による損害について、甲は責任を負わない。
- 4. 甲は、本プログラムの利用又は利用不能に起因して乙又は第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとする。
- 甲乙いずれかが本規約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該当事者は通常損害の範囲内で賠償責任を負うものとする。
- 甲および乙は、本プログラムに関連して、古物営業法、個人情報保護法、外国為替及び外国貿易法その他関係法令を遵守するものとする。
- 甲は、必要に応じて本規約を改訂できるものとする。改訂内容は、電子メールまたは甲が定めるWebページ上の掲示により乙に通知し、通知日以降に適用される。
- 本規約に関する紛争が生じた場合、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2条(定義)
第3条(参加資格)
第2章 取引関係
第4条(販売取扱内容)
第5条(個別契約の成立、決済、引渡)
第6条(検品・整備・保証)
第7条(禁止行為)
第8条(クレーム及びトラブル対応)
第3章 契約および遵守事項
第9条(契約の非拘束性)
第10条(秘密保持)
第11条(知的財産権)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(契約解除・参加停止)
第14条(免責事項)
第15条(損害賠償責任)
第16条(法令遵守)
第17条(規約の改訂)
第18条(合意管轄)
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制定日:2025年11月19日


